失業保険を受け取るには、認定日ごとに求職活動の実績を申告しなければなりません。
とはいえ「まだ働く気になれない」「実績作りが面倒」と感じて、求職活動したふりをして済ませたいと考える人もいるでしょう。
しかし、実際にしていない求職活動を失業認定申告書に書くと不正受給となり、発覚すると受け取った額の返還に加えて、最大2倍の納付を命じられます。
本記事では、求職活動のふりがバレる理由とペナルティに加え、ふりをせずに少ない負担で実績を作る方法やコツを解説します。
編集部実績作りに悩んでいる方は、記事の内容を参考にしてください。
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登録だけでは実績になりません。登録後のキャリア面談か求人への応募が必要です。
関連記事:失業保険の求職活動実績の作り方10選!認められない活動や注意点を解説
求職活動はふりでもいい?嘘つくとバレる?
求職活動のふりをして、実際にはしていない活動を失業認定申告書に書くことは認められません。
東京労働局の資料では、求職活動の実績は利用した機関への問い合わせなどで事実確認を行うことがあり、事実と異なる場合は不正受給になると案内されています。
つまり、嘘の申告はハローワークが裏付けを取れる仕組みになっており、バレない前提で考えるのは危険です。



「1回くらいなら」という気持ちが、あとで大きな負担につながりかねません。
一方で「気が乗らないけれど実際にセミナーを受けた」「とりあえず職業相談に行った」というケースは、ふりではありません。
ただし、失業保険は就職しようとする積極的な意思がある人に支給される給付です。
実際に活動していれば実績として申告できますが、応募と辞退をくり返すなど、就職する意思がないと受け取られる行動は避けましょう。
求職活動のふりをしてもバレる理由
ハローワークは、申告された内容をそのまま受け取るだけではありません。
窓口の記録や外部からの情報など、複数のルートで申告と事実を照らし合わせています。
ここでは、求職活動のふりがバレる理由を3つ紹介します。
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申告書と窓口の記録を照らし合わせるから
ハローワークで職業相談や職業紹介を受けると、その日付や内容はハローワークの記録に残ります。
そのため「ハローワークで相談した」と申告しても記録がなければ、申告書と窓口の記録が食い違ってしまいます。
認定日には、職員が申告書と記録を照らし合わせながら活動内容を確認するため、日付や内容があいまいだと、その場で詳しく質問されることもあるでしょう。



ハローワークを利用した実績はすぐに確認できるため、嘘の申告はごまかせないと考えてください。
応募先の企業へ事実確認が入ることがあるから
求人への応募や転職エージェントの面談を実績として申告した場合、ハローワークが応募先や利用した機関に問い合わせる場合があります。
東京労働局の資料にも、利用した機関に問い合わせることがあると明記されています。



「どうせ確認されない」と考えるのは危ないですよ。
問い合わせの頻度や基準は公表されていませんが、申告書には応募先の名称や電話番号を書く欄があります。
実際に応募していない企業名を書けば、確認の連絡1本で嘘が明らかになるでしょう。
第三者から情報提供が届くから
不正受給は、ハローワーク自身の調査だけでなく、外部からの情報で見つかることもあります。
秋田労働局の資料でも、周囲からの投書や電話による通報、コンピューターによる照合が、不正受給が発覚するきっかけとして紹介されています。
例えば「求職活動をしていないのに手当を受け取っている」「実は働いている」といった事情を知る家族や知人、元同僚などからの通報です。
また、求職活動のふりとあわせて就職や就労を隠していた場合は、就職先が行う雇用保険の加入手続きの記録と照合されて発覚します。
自分では隠せたつもりでも、周囲の人やシステムから見つかる可能性があることを覚えておきましょう。



ふりを続けるほど不正受給の額はふくらみ、バレたときに支払う金額も大きくなります。
求職活動のふりがバレたときのペナルティ
求職活動のふりが不正受給と判断されると、受け取った手当を返すだけでは済みません。
ハローワークインターネットサービスでも、不正に受け取った手当の返還に加え、その最大2倍の金額の納付を命じられると案内されています。
ここでは、不正受給と判断されたときに受ける4つのペナルティを紹介します。
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受け取った手当をすべて返す
不正受給と判断されると、不正に受け取った基本手当の返還を命じられます。
ハローワーク札幌の資料では、不正を行った日以後に受給した金額も直ちに全額返還しなければならないと案内されています。



生活費として使ってしまったお金でも、まとめて返すことになりますよ。
つまり、嘘を書いた認定日の分だけでなく、その日以降に受け取った手当もまとめて返す点に注意が必要です。
返す額とは別に最大2倍の納付を命じられる
失業保険を不正受給すると、返還とは別に不正に受け取った額の2倍以下の金額の納付を命じられることもあります。
返還分と合わせると最大で3倍になるため、いわゆる「3倍返し」と呼ばれる処分です。
例えば20万円を不正に受け取った場合、返還20万円と納付40万円を合わせた最大60万円に、延滞金を加えた額を支払うことになります。
秋田労働局の資料でもこの例が示されており、納付期限までに納めないと財産の差し押さえを受けることがあると書かれています。



少しのつもりでも、3倍になると一気に重い負担になりますね。
それ以降の手当が止まる
失業保険の不正受給と判断された場合、それ以降は基本手当を受け取れなくなります。
ハローワークインターネットサービスでも、嘘の申告などで手当を受け取った場合はもちろん、受け取ろうとしただけでも、それ以降の手当は支給されなくなると明記されています。



残りの給付日数が多い人ほど、失う金額も大きくなりますよ。
所定給付日数が残っていても、不正をした日から先の支給は打ち切られるのが原則です。
悪質なら詐欺罪に問われる
不正受給の内容が悪質な場合は、行政上の処分だけでは終わりません。
ハローワーク札幌の資料では、悪質な不正受給は警察等へ刑事告発され、詐欺罪などで処罰されることがあると案内されています。
詐欺罪は刑法第246条で、10年以下の拘禁刑と定められている重い罪です。
どこからが悪質と判断されるかの基準は公表されていないため、「少しだけなら大丈夫」と考えないでください。



刑事処分を受けると、その後の転職活動にも悪影響を与える可能性があります。
ふりをせずに求職活動の実績を作る方法
求職活動の実績は、ふりをしなくても少ない手間で作ることができます。
東京労働局の資料では、求人への応募のほか、ハローワークや国の許可を受けた民間の職業紹介事業者による職業相談、セミナーの受講などが実績として認められています。
ここでは、ふりをせずに求職活動の実績を作る方法を4つ紹介します。
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ハローワークで職業相談を受ける
求職活動の実績を最も確実に作れる方法は、ハローワークの窓口で職業相談を受けることです。
相談内容は「応募書類の書き方を教えてほしい」「自分に合う求人を一緒に探したい」など、ちょっとした質問で構いません。



相談したいことがまとまっていなくても、職員が質問しながら整理してくれますよ。
職業相談を受けるとハローワークの窓口に記録が残るため、申告内容を疑われる心配がほとんどない点も安心材料です。
ハローワークで何を聞けばよいか迷う場合は、質問例をまとめた記事も参考にしてください。
関連記事:ハローワークの職業相談は実績作りになる?質問例40選と相談内容・すぐ終わらせる方法
関連記事:求職活動実績は職業相談のみでOK?認定ルールと注意点を解説
関連記事:ハローワークの職業相談で怒られるのは本当?実態と対策を解説
オンラインセミナーを受講する
自宅から参加できるオンラインセミナーも、求職活動の実績になります。
ハローワークのほか、国の許可を受けた転職エージェントや自治体が開くセミナーも対象です。
ただし、録画を流しておくだけでは受講した事実を示せないため、受講証明書や確認テストがあるセミナーを選びましょう。
受講証明書を配るかどうかは主催者ごとに違うので、申し込む前に確認しておくと認定日に慌てずに済みます。
オンラインセミナーの受講を検討している方は、以下の記事も参考にしてください。
関連記事:オンラインセミナーは求職活動実績になる?ハローワーク・民間のおすすめと受講証明書
関連記事:求職活動はセミナーばかりでも大丈夫?オンライン・アーカイブでの実績の作り方を解説
転職エージェントの面談を受ける
国からの許可を受けた転職エージェントのキャリア面談も、職業相談として実績になります。
例えばリクルートエージェントは厚生労働大臣の許可を受けた職業紹介事業者で、オンラインでの面談にも対応しています。



面談で希望を話しておくと、条件に合う求人を紹介してもらいやすくなりますよ。
面談では実際の求人も紹介してもらえるため、実績作りと転職活動を同時に進められる点がメリットです。
申告書には利用した機関の名称や利用日、活動内容を書く必要があるので、面談後に届くメールなどで日付や内容を確認して控えておきましょう。
リクルートエージェントの利用を検討している方は、以下の記事も参考にしてください。
関連記事:リクルートエージェントのオンラインセミナーは求職活動実績になる?
関連記事:リクルートエージェントは相談だけでも良い?面談の流れ・やってはいけないことを解説
関連記事:リクルートエージェントの面談は電話で受けられる?流れやメリット、事前準備を解説
本当に興味のある求人に応募する
求人に1件応募すると、1回分の求職活動の実績として数えられます。
インターネットからの応募も実績になりますが、求人サイトを見ただけでは実績にならず、実際に応募したことが条件です。
認定日までに条件に合う求人が見つかったら、内定が出たら働いてもよいと思える企業を選んで応募しましょう。
応募先の事業所名や部署、電話番号は申告書に書く必要があるため、応募画面のスクリーンショットや確認メールを残しておくと安心です。
関連記事:失業保険の求職活動実績は応募のみで作れる?書き方と注意点を解説
関連記事:求職活動実績のインターネット応募は確認される?web応募がバレる条件と注意点
関連記事:インディードの応募は求職活動実績になる?手順や書き方を徹底解説
求職活動の実績を少ない負担で作るコツ
認定日までの日数と必要な回数を先に把握して段取りよく動けば、直前に慌てずに実績を作れます。
ここでは、求職活動の実績を少ない負担で作るコツを3つ紹介します。
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認定日から逆算して予定を入れる
失業保険を受け取るには、原則として前回の認定日から今回の認定日の前日までに、2回以上の求職活動の実績が必要です。
認定日の直前になってから動き始めると、セミナーが満席だったり相談の予約が取れなかったりして、回数が足りなくなるおそれがあります。
次の認定日が決まったら、その日から逆算して早めに予定を入れておきましょう。



スマホのカレンダーに認定日を登録しておくだけでも、うっかりを防げますよ。
例えば4週間の認定期間なら、2週目に1回、3週目に1回と分けておけば、急な体調不良などがあっても立て直せます。
関連記事:求職活動2回以上とは2回でいいのか?必要回数・数え方・注意点を解説
関連記事:求職活動の実績を簡単に作る裏ワザ7選!オンラインセミナーや職業相談の詳細も解説
職業相談と求人紹介を同じ日に受ける
ハローワークを利用すると、1日で2回分の実績を作れる組み合わせがあります。
東京労働局の資料でも、職業相談を受けたあとに続けて職業紹介を受けた場合は、2回分の実績になる例として紹介されています。
職業相談で求人を探し、気になる求人の紹介状を発行してもらえば、1回の来所で2回分を申告できる流れです。
このほか職業相談に続けて求職活動支援セミナーを受けた場合なども2回とみなされますが、それ以外の同日の活動は1回として扱われるのが一般的です。



訪問回数を減らしたい方は、効率のよい組み合わせを探して求職活動を進めましょう。
関連記事:求職活動実績は1日2回作れる?認められる組み合わせと応募2回分の数え方
実績になるか迷ったら先に窓口で聞く
民間企業のセミナーや資格試験など、実績になるか判断しにくい求職活動もあります。
求職活動として認められる範囲は地域のハローワークごとに異なる場合があるため、自己判断で申告せず、事前に窓口で確認するのが安全です。



資格試験の受験も、条件によっては実績になる場合がありますよ。
確認は窓口に行かなくても、管轄のハローワークに電話で問い合わせるだけで大丈夫です。
あらかじめ確認しておけば、認定日になって「実績として認められない」とわかり、回数が足りなくなるのを防げます。
関連記事:ハローワークのパソコン検索は求職活動実績になる?認められる条件を解説
求職活動の実績作りで気をつけたい注意点
ルールを知らないまま求職活動を進めると、回数が足りなくなったり、意図せず間違った内容を申告してしまったりすることがあります。
ここでは、求職活動の実績作りで気をつけたい注意点を3つ紹介します。
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認定日当日の活動は次回分になる
認定日当日に行った求職活動は、原則として次回の認定期間の実績になります。
今回の認定で数えられるのは前回の認定日から今回の認定日の前日までの活動で、認定日当日はその期間に含まれないためです。
ハローワークによっては、認定手続きの前に職業相談を済ませれば今回分として数えてくれる場合もありますが、当日の相談をあてにして実績作りを後回しにするのは危険です。



認定日の前日までに必要な回数を済ませておけば、当日の扱いに左右されず、安心して認定を受けられます。
関連記事:求職活動実績が足りないとどうなる?認定日前日・当日別に間に合わせる方法を解説
証明書や申込メールを残しておく
民間のセミナーや転職エージェントの面談を求職活動の実績にする場合は、証明書やメールなどを手元に残しておきましょう。
受講証明書が出るセミナーなら証明書を、証明書が出ないセミナーを受けた場合でも申込完了メールや受講後の案内メールを保存してください。
ハローワークから活動内容について確認されたときも、記録があれば実際に参加したことをすぐに示せます。



求職活動に関するメールは専用のフォルダを作り、プライベートのメールと分けておくと、探す手間が省けますよ。
証明書がなくても認定されるかは窓口によって運用が分かれるので、提出を求められたらすぐに出せる状態にしておくと安心です。
申告書には実際にやったことだけを書く
失業認定申告書には、実際に行った活動の日付・機関名・内容をそのまま書くのが原則です。
「回数が1回足りないから」と日付をずらしたり、受けていないセミナーを書き足したりすると、それだけで不正受給にあたります。
実績が足りないときは、ごまかさずにそのまま申告し、窓口に相談しましょう。
今回分の手当は支給されませんが、ふりで埋めてバレたときの処分に比べれば、受けるダメージはずっと小さく済みます。
関連記事:失業保険の求職活動実績の作り方10選|必要な回数と失業認定申告書の書き方
求職活動のふりをすでに申告してしまったときの対処法
すでに事実と異なる申告をしてしまった場合でも、そのままにせず、できるだけ早く対処することが大切です。
訂正しないまま手当を受け取り続けると、不正に受け取った金額がどんどん増え、発覚したときに支払う金額も大きくなります。
ここでは、事実と異なる申告をしてしまったときの対処法を2つ紹介します。
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次の認定日を待たずに自分から申し出る
実際にしていない求職活動を申告してしまったら、次の認定日を待たずに管轄のハローワークへ連絡してください。
不正受給と判断されると、事実と異なる申告をした日以降に受け取った手当は、その後正しく申告した分も含めて返還の対象になるためです。



言い出しにくい内容ですが、早く伝えるほど後の負担は軽くなりますよ。
窓口では、いつの認定日に、実際にはしていないどの活動を書いたのかを具体的に伝えましょう。
自分から申し出た場合の処分の扱いは公表されていないものの、発覚する前に伝えれば、返還の対象になる金額をそれ以上増やさずに済みます。
返還の方法を窓口で相談する
事実と異なる申告をした日以後に受け取った手当は、返還を求められます。
あわせて、2倍以下の金額の納付を命じられることもあります。
金額や期限はハローワークから提示されるので、内容をよく確認してください。
また、一度に支払うのが難しいときは、期限を過ぎる前に窓口へ相談しましょう。
秋田労働局の資料にあるとおり、納付期限までに納めないと延滞金がかかり、財産の差し押さえを受けることもあります。



返還に関する通知を受け取ったら、まず期限の日付を確認しておくと安心です。
求職活動のふりに関するよくある質問
紹介された求人や内定を断ると不正受給になる?
紹介された求人や内定を断ること自体は、不正受給にはあたりません。
ただし、ハローワークから紹介された求人を正当な理由なく断ると、1か月間手当が支給されなくなることがあります。
また、応募と辞退をくり返すと就職する意思がないと判断されるおそれもあるため、断るときは理由を窓口に伝えておきましょう。
実績が足りないまま認定日を迎えたらどうなる?
実績が足りないまま認定日を迎えると、その期間は失業の認定を受けられず、手当は支給されません。
ただし、正直に申告していれば不正受給にはならず、支給されなかった日数分も原則として受給期間内であれば後ろに繰り越されます。



次の認定日までに必要な回数をそろえれば、また手当を受け取れますよ。
受給中のアルバイトを申告しないとバレる?
受給中のアルバイトを申告しないと、不正受給になり、バレる可能性も十分にあります。
アルバイト先で雇用保険に加入すれば全国の雇用保険システムで照合されるほか、事業所への調査や周囲からの通報で発覚することもあるからです。
アルバイト自体は禁止されていないので、働いた日は失業認定申告書に正しく記入しましょう。
まとめ
求職活動をしたふりをして、実際にしていない活動を失業認定申告書に書くと不正受給になります。
ハローワークは、窓口の記録との照合や利用した機関への問い合わせ、第三者からの通報などで、申告内容が事実かどうかを確認できるからです。
もし不正受給と判断されれば、受け取った手当の返還に加えて最大2倍の納付を命じられ、悪質な場合は詐欺罪に問われることもあります。
一方で、職業相談やオンラインセミナー、転職エージェントの面談などを活用して認定日から逆算して予定を入れれば、少ない負担で求職活動の実績を作れます。



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運営者情報
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| 会社名 | 株式会社トレオン |
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿西1-33-6 1F |
| 公式サイト | https://tleon.co.jp/ |
| 法人番号 | 6011001157541(国税庁) |
| 有料職業事業厚生労働大臣許可番号 | 13-ユ-316110(人材サービス総合サイト) |
| 適格請求書事業者登録番号 | T6011001157541(国税庁) |
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