リクルートエージェントのオンラインセミナーは求職活動実績になる?

リクルートエージェントのオンラインセミナーは求職活動実績になる!手順や書き方を解説

リクルートエージェントのオンラインセミナーに参加すれば求職活動実績になると思っている方も多いのではないでしょうか。

しかし、現在リクルートエージェントはオンラインセミナーを実施していないため、セミナー受講による実績作りはできません

リクルートエージェントで求職活動実績を作るには、キャリア面談や求人への応募が必要です。

「失業認定日が迫っていて急いで実績が欲しい」「外出せず自宅で完結させたい」「24時間いつでも自分のペースで作りたい」方は、オンラインセミナーを開催しているdodaを活用するのがおすすめです。

求職活動実績作りにはがおすすめ
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キャリア面談1回で求職活動実績に

2

セミナー・動画視聴も実績にカウント

3

キャリア面談+セミナーで1日に2回分の実績も

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セミナーの申し込みには会員登録の後に続くエージェントサービス登録が必要です。

関連記事:失業保険の求職活動実績の作り方10選!認められない活動や注意点を解説

目次

リクルートエージェントのオンラインセミナーは求職活動実績になる?

結論からお伝えすると、リクルートエージェントのオンラインセミナーによる求職活動実績の取得は現在できません

ただし、オンラインセミナー以外の方法でリクルートエージェントを通じた実績を作ることは可能です。

まずは、オンラインセミナーの実施状況と代替となる実績の作り方について確認しておきましょう。

リクルートエージェントのオンラインセミナーは求職活動実績になる?

関連記事:オンラインセミナーは求職活動実績になる?おすすめのセミナーと認定条件を解説

リクルートエージェントはオンラインセミナーを実施していない

リクルートエージェントは、現在オンラインセミナーを実施していません

かつてはオンラインセミナーを提供していた時期もありましたが、現時点では一般向けのセミナーは開催されておらず、参加による実績作りはできない状況です。

ネット上には「リクルートエージェントのセミナーで求職活動実績を作れる」という情報が残っていますが、現在は実施されていないため、この方法は利用できません。

セミナー以外の活動で実績を作る方法がある

オンラインセミナーが利用できなくても、リクルートエージェントを通じた求職活動実績を作る方法はあります。

リクルートエージェントは国から許可を受けた民間職業紹介事業者であるため、キャリアアドバイザーとの面談や求人への応募が求職活動実績として認められます。

具体的には、登録後のキャリア面談で1回分、その後の求人応募でもう1回分という流れです。

セミナーに頼らず転職活動そのものを進めることで、実績作りと就職活動を同時に進められるのが大きなメリットです。

「面談の日程調整が難しい」「応募までは踏み込みたくない」「とにかく自宅で手軽に実績だけ確保したい」方には、dodaという選択肢もあります。

編集部

dodaなら自宅から動画を視聴するだけで実績を作れますよ!

求職活動実績作りにはがおすすめ
1

キャリア面談1回で求職活動実績に

2

セミナー・動画視聴も実績にカウント

3

キャリア面談+セミナーで1日に2回分の実績も

⚠️

セミナーの申し込みには会員登録の後に続くエージェントサービス登録が必要です。

リクルートエージェントの利用は求職活動実績になる?

リクルートエージェントへの登録・面談・応募は、いずれも求職活動実績として申告できます。

ただし、実績として認められるための条件や、認定日ごとに必要な回数のルールを正しく把握しておくことが大切です。

ここでは、求職活動実績の基本的な考え方とリクルートエージェントが実績になる理由について解説します。

リクルートエージェントの利用は求職活動実績になる?

リクルートエージェントが実績として認められる理由

リクルートエージェントは、厚生労働省から許可を受けた民間職業紹介事業者です。

民間職業紹介事業者に認定されているサービスでの職業相談や面談は、ハローワークと同様に求職活動実績として扱われます。

つまり、リクルートエージェントに登録してキャリアアドバイザーと面談を行うと、その面談1回が求職活動実績の1回分としてカウントされます。

求人票を閲覧するだけの転職サイトと違い、転職エージェントへの相談・面談は実績として認められる点が大きな違いです。

編集部

転職活動を本格的に進めながら実績も同時に積めるため、失業給付の受給期間を無駄にしない使い方ができるでしょう。

認定日ごとに2回以上の実績が必要

失業保険を継続して受給するには、認定期間ごとに原則2回以上の求職活動実績を用意する必要があります(初回認定日のみ1回)。

認定期間は通常4週間ごとに設定されており、その期間内に実績を積み上げなければなりません。

リクルートエージェントを活用する場合、面談で1回・求人応募で1回と組み合わせることで、1つのサービスだけで2回分の実績を作ることが可能です。

認定日間近になって慌てて実績を探す事態を避けるためにも、早めにリクルートエージェントへ登録して転職活動をスタートさせることが大切です。

編集部

認定日の前日までに実績を揃えておくと安心ですね。

関連記事:求職活動2回以上とは2回でいいのか?必要回数・数え方・注意点を解説

リクルートエージェントで求職活動実績を作る手順

リクルートエージェントを使って求職活動実績を作る流れは、大きく3つのステップで構成されています。

すべてオンラインで完結できるため、外出が難しい状況でも取り組みやすいのが特徴です。

リクルートエージェントで求職活動実績を作る手順
  1. リクルートエージェントに登録する
  2. キャリア面談を受ける
  3. 求人に応募する

※クリックすると読みたい箇所にスキップできます

①リクルートエージェントに登録する

リクルートエージェント

まずはリクルートエージェントの公式サイトから無料会員登録を行います。

入力が必要な主な項目は、転職希望時期・希望勤務地・直近の業種・職種・年収・メールアドレスなどです。

登録自体は求職活動実績にはなりませんが、その後のキャリア面談や求人応募につなげるための重要な第一歩となります。

登録完了後は担当アドバイザーからキャリア面談の案内が届くため、できるだけ早めに日程を確定させると実績作りをスムーズに進められます。

編集部

職歴が少ない方も「その他」の選択肢で登録できるので、まず登録だけでも済ませておくとよいでしょう。

概要
サービス名リクルートエージェント
運営会社株式会社インディードリクルートパートナーズ
公開求人数約780,000件
対応地域全国
公式サイトhttps://www.r-agent.com/
※2026年9月時点

関連記事:リクルートエージェントの評判や口コミは?おすすめする人の特徴や利用する流れを解説

②キャリア面談を受ける

登録後に設定されるキャリアアドバイザーとの面談は、求職活動実績の1回分としてカウントされます。

面談はオンライン(ビデオ通話)または電話で受けられるため、外出せずに実績を作れる点が強みです。

面談では経歴・希望条件・転職の軸などをアドバイザーにヒアリングしてもらい、希望に合った求人を紹介してもらえます。

実績として申告する際は、面談を行った日付・利用機関名(リクルートエージェント)・活動内容(キャリア面談)を失業認定申告書に記入します。

面談後に届く確認メールやアドバイザーとのやり取りの履歴を残しておくと、証拠提出を求められたときにも安心です。

編集部

面談を通じて自分の市場価値や転職の方向性も整理されるため、転職活動の準備としても有益な機会といえるでしょう。

関連記事:求職活動実績は職業相談のみでOK?認定ルールと注意点を解説

③求人に応募する

面談後にアドバイザーから提案された求人に応募することで、2回目の求職活動実績を作れます。

企業への応募は求職活動実績の中でも最も基本的な行動であり、認定日ごとの実績としてカウントされます。

応募後に企業やリクルートエージェントから届く確認メールは削除せず保存しておきましょう。

面談で1回・応募で1回と組み合わせれば、認定期間中に必要な2回分の実績を1つのサービスで完結させることができます。

応募はあくまで本気の転職活動の一環として行うものであり、実績のためだけに不必要な応募を繰り返すことは避けましょう。

編集部

興味のある求人に絞って応募することで、内定獲得の可能性も高まります。

関連記事:求職活動実績は応募のみで作れる?書き方と注意点を解説

失業認定申告書の書き方と記入例

リクルートエージェントでの活動を求職活動実績として申告するには、認定日にハローワークへ失業認定申告書を提出する必要があります。

記入項目を事前に把握しておけば難しくないため、ここで書き方と提出方法を確認しておきましょう。

失業認定申告書の書き方と記入例

※クリックすると読みたい箇所にスキップできます

記入のポイントと記入例

失業認定申告書の求職活動欄には、活動の種別・日付・利用機関名・活動内容を記入します。

リクルートエージェントでの面談・応募を申告する場合の記入例は以下の通りです。

記入項目面談の場合応募の場合
求職活動の方法(イ)職業紹介事業者による職業相談・紹介等(ア)求人への応募
活動日面談を行った日付応募した日付
利用した機関の名称リクルートエージェント応募先企業名
求職活動の内容キャリアアドバイザーとの面談○○職への応募
出典:厚生労働省|失業認定申告書の書き方

記入は黒のボールペンを使用し、消えるタイプのボールペンは使わないよう注意しましょう。

申告内容を偽ると、失業給付の返還だけでなく詐欺罪に問われる可能性もあるため、実際に行った活動のみを正直に記載してください。

編集部

記入に不安がある場合は、認定日当日にハローワークの窓口スタッフに確認しながら記入するのもひとつの方法です。

提出方法と注意点

失業認定申告書は、原則として認定日にハローワークの窓口へ直接持参します。

このとき「雇用保険受給資格者証」も忘れずに持参しましょう。

やむを得ない理由で来所できない場合の取り扱いは管轄のハローワークによって異なるため、事前に問い合わせて確認してください。

認定日を無断で欠席すると、その期間の失業手当を受け取れなくなるため、体調不良などの場合は事前にハローワークへ連絡して相談してください。

編集部

やむを得ない事情がある場合でも、必ず事前連絡を忘れずに。

失業保険を受給しながら転職活動する際の注意点

失業保険を受給しながら転職活動を進める際には、給付に影響するいくつかのルールを事前に把握しておく必要があります。

知らずに違反してしまうと給付が止まったり、返還を求められたりするケースもあるため、注意点を整理しておきましょう。

失業保険を受給しながら転職活動する際の注意点

内定・就職が決まったらすぐに報告が必要

内定を受諾した時点、または就職した時点で、ハローワークへの報告が必要です。

就職後も失業給付を受け続けると不正受給となり、支給額の返還に加えて最大3倍の金額を納付しなければならないケースもあります。

内定から就職までに期間が空く場合も、内定が決まった時点でハローワークへ速やかに連絡するのが原則です。

再就職手当の申請など、就職後に受けられる給付もあるため、報告のタイミングを誤らないよう注意しましょう。

編集部

再就職手当は早期就職を後押しする制度なので、内定後は早めに担当窓口へ確認してみてください。

アルバイト・副業収入は必ず申告する

失業給付を受給中にアルバイトや副業で収入を得た場合、その事実を失業認定申告書に記載する義務があります。

収入の金額や労働日数によっては、その日分の給付が減額または支給停止となる場合があります。

申告せずに収入を得ていた場合は不正受給とみなされるリスクがあるため、金額の多少にかかわらず必ず申告してください。

週20時間未満・31日未満の雇用であれば雇用保険の加入対象にはならないため、短期アルバイトをしながら転職活動を続けることも可能です。

編集部

収入申告のルールはハローワークごとに運用が異なる場合もあるため、事前に確認しておくと安心です。

給付制限中でも求職活動実績は必要

自己都合退職の場合、令和7年4月1日以降の離職であれば原則1か月の給付制限期間が設けられ、その間は失業手当が支給されません。

過去5年間に2回以上、正当な理由なく自己都合退職している場合の給付制限は3か月です(厚生労働省「令和6年雇用保険制度改正」)。

ただし、給付制限期間中も求職活動実績を作る必要があります。

給付制限が1か月の方は給付制限の初日から次回認定日の前日までに2回以上、3か月の方は3回以上の実績が必要です。

給付制限が明ける最初の認定日に実績を提出できなければ、その後の給付が遅れる可能性があるため、給付制限中から転職活動をスタートさせておくことが大切です。

リクルートエージェントへの登録・面談は給付制限期間中でも行えるため、早めに動き始めることで給付開始後もスムーズに実績を確保できます。

編集部

給付制限中こそ転職活動の準備期間と捉えて、積極的に動くことをおすすめします。

リクルートエージェント以外のおすすめの求職活動実績を作る方法

リクルートエージェントのキャリア面談と求人応募だけで認定回数を満たせない月は、別の手段も組み合わせておくと安心です。

ハローワークの職業相談は予約なしで受けられる所が多く、当日中に1回分を積める手段として使いやすい方法です。

エージェントを複数使う場合は、dodaのように自社セミナーを定期開催しているサービスを選ぶと、面談とセミナーで別々の1回分を確保できます。

求人サイトからの応募も、応募完了メールがそのまま残るため証跡の面で扱いやすい部類に入ります。

編集部

1つの方法に寄せず2〜3種類を回しておくと、どれかが空振りしても認定回数を落とさずに済みます。

再就職に向けた国家試験や検定の受験も実績として認められるため、資格取得を考えている方は受験日を認定対象期間に合わせて調整するとよいでしょう。

どの方法を選ぶ場合も、活動日・機関名・活動内容の3点を控えておけば失業認定申告書の記入で迷わずに済みます。

求職活動実績作りにはがおすすめ
1

キャリア面談1回で求職活動実績に

2

セミナー・動画視聴も実績にカウント

3

キャリア面談+セミナーで1日に2回分の実績も

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セミナーの申し込みには会員登録の後に続くエージェントサービス登録が必要です。

リクルートエージェントに関するよくある質問

ここでは、リクルートエージェントの利用と求職活動実績に関してよく寄せられる疑問にお答えします。

登録だけで求職活動実績になりますか?

登録のみでは求職活動実績にはなりません。

実績として認められるのは、キャリアアドバイザーとの面談や求人への応募など、具体的な活動を行った場合に限られます。

登録後はできるだけ早めに面談の日程を設定して、実績作りを進めましょう。

受給中に転職エージェントを使っても大丈夫?

問題ありません。

転職エージェントへの登録・面談・求人応募は、いずれも求職活動として認められる行動です。

ただし、就職が決まった時点でハローワークへの報告が必要なため、内定後の手続きを忘れずに行ってください。

オンラインセミナーはどこから申し込める?

現在、リクルートエージェントはオンラインセミナーを実施していません。

セミナーによる実績作りはできないため、面談や求人応募を活用して求職活動実績を確保するようにしましょう。

まとめ

本記事では、リクルートエージェントを活用した求職活動実績の作り方と、失業保険受給中の転職活動における注意点を解説しました。

リクルートエージェントは現在オンラインセミナーを実施していないため、セミナー受講による実績作りはできません。

一方で、キャリアアドバイザーとの面談や求人応募は求職活動実績として申告できるため、転職活動を本格的に進めながら実績を確保することが可能です。

面談で1回・応募で1回と組み合わせれば、認定期間中に必要な2回分の実績を1つのサービスで賄えます。

失業給付を受けながら転職活動を進める際は、内定・就職後の報告やアルバイト収入の申告など、受給ルールを守ることも忘れずに対応しましょう。

まだ登録していない方は、まずはリクルートエージェントへの無料登録から転職活動をスタートさせてみてください。

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2026年6月時点


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