求職活動実績は1日で2回分作れる?セミナーと応募の組み合わせとNG行動を解説

求職活動実績は1日で2回分作れる?素早く作る方法やNG行動を解説

失業手当を受給するためには、認定期間中に原則2回以上の求職活動実績が求められます。

「1日で2回分の実績を作ることはできるの?」と疑問に感じている人も多いのではないでしょうか。

結論として、異なる内容の求職活動を組み合わせれば、1日で2回分の実績を作ることは可能です。

本記事では、求職活動実績を1日で2回分用意する具体的な方法をわかりやすく解説します。

あわせて、実績として認められないNG行動や不正申告のリスク、認定日当日に実績が足りない場合の対処法についても詳しく紹介します。

なお、同じ種類の活動を2回繰り返しても1回分にしかならないため、組み合わせ方を先に押さえておくことが大切です。

編集部

失業手当を確実に受給しながら、スムーズに再就職を目指したい人は、ぜひ参考にしてください。

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1

キャリア面談が求職活動実績としてカウントされる

担当アドバイザーが経歴・希望条件をヒアリングし、非公開案件を含む求人を提案。面談日と担当者名を控えておけば、失業認定申告書にそのまま記入できます。

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紹介された求人にその日のうちに応募できる

面談では希望条件のヒアリングから求人提案まで一度に進みます。紹介された求人に同じ日に応募すれば、面談1回と応募1回で2回分の実績になります。

3

オンライン・電話面談に対応で移動時間ゼロ

面談はオンラインや電話でも受けられます。平日夜間や土曜の枠も選べるため、認定日までの日数が少ないときでも予定を合わせやすくなります。

4

登録から面談・応募まですべて無料

登録・面談・書類添削・応募まで費用はかかりません。面談と応募を同じ日に組めば、外出せずに2回分の実績をそろえられます。

関連記事:失業保険の求職活動実績の作り方10選!認められない活動や注意点を解説

目次

求職活動実績は1日2回作れる?

求職活動実績は、同じ日に複数の活動をしても条件次第で2回分として認められます。

ただし、どんな組み合わせでもよいわけではないため、まずは基本ルールをしっかり把握しておきましょう。

求職活動実績は1日2回作れる?

1日2回カウントされる基本ルールを確認する

実は、同じ日に複数の求職活動を行っても、条件を満たせばそれぞれ1回分の実績として認められます。

ポイントは、東京労働局が2回以上とみなすと示している組み合わせに当てはめることです。

職業相談を2回受けるように同じ種類の活動を重ねても、同じ日であれば1回分にしかカウントされません。

一方で、複数の企業へ応募した場合は、同じ日でも社数分の実績として申告できます。

また、窓口で一連の流れとして受けた活動でも、次の4パターンは2回以上の実績とみなすと示されています。

2回以上とみなす一連の活動具体的な流れ
職業相談に引き続き職業紹介を受けた場合窓口で相談し、そのまま気になる求人の紹介状を出してもらう
職業相談に引き続き求職活動支援セミナーを受けた場合相談を終えたあと、同じ日に開催されるセミナー枠へ参加する
求職申込みに引き続き職業相談を受けた場合初回の求職申込みをした当日に、そのまま職業相談まで受ける
企業説明会等において複数の事業所と個別に面談を行った場合合同説明会で2社以上のブースを回り、個別に面談する
出典:東京労働局|失業の認定における求職活動実績となるもの

逆にいえば、一連の流れで受けた活動がこの4パターンに当てはまらない場合は1回分の扱いです。

判断に迷う組み合わせは、事前に管轄の窓口で確認しておきましょう。

NG例理由
同じ日に職業相談を2回行う同一内容の活動は1回分のみ認定
同じ求人の書類選考と面接を別々に数える1つの求人に係る一連の選考過程は1回の応募として取り扱われる

つまり、1日2回分を確実に作るには、4パターンのいずれかに当てはめるか、複数の企業へ応募することがポイントです。

なお、求人への応募だけは例外で、異なる企業に応募すれば同じ「応募」でも社数分の実績になります。

同じ日に2社へ応募すれば、それだけで2回分として申告できます。

3回以上行っても問題はありませんが、無理に回数を増やす必要はなく、確実に2回分を用意することを意識すれば十分です。

編集部

「職業相談のあとに求職活動支援セミナー」のように一連の流れで受けると、2回分として扱われますよ。

初回認定日は実績1回でよい

最初の認定日(初回認定日)に限り、1回以上の求職活動実績があれば認定を受けられます。

この点を知らずに「2回分用意しなければ」と焦ってしまう人も多いのではないでしょうか。

通常の認定期間(約4週間)では2回以上の実績が必要ですが、初回認定日までの期間は、待期期間や雇用保険説明会への参加など手続きが多くなる傾向があります。

そのため、特例として1回の実績で認められています。

ただし、この特例が適用されるのは初回認定日のみです。

2回目以降の認定日からは、原則どおり2回以上の実績が必要となるため、スケジュールに余裕を持って求職活動を進めておきましょう。

編集部

最初だけは1回でOKと覚えておくと、受給開始直後の負担を減らせますね。

実績としてカウントされる活動一覧

厚生労働省の基準では、求職活動として認められる活動は大きく以下の5つに分類されています。

活動の種類具体例
求人への応募応募書類の送付・面接・オンラインでの自主応募
ハローワークでの活動求職申込・職業相談・職業紹介(オンライン紹介を含む)・セミナー参加
許可・届出のある民間事業者の活用転職エージェントへの求職申込・職業相談・キャリア相談・セミナー参加
公的機関等による活動高齢・障害・求職者雇用支援機構でのキャリアコンサルティング・職業相談・企業説明会への参加
資格試験の受験再就職に必要な国家試験・検定等の受験
出典:東京労働局|失業の認定における求職活動実績となるもの

注意したいのは、転職サイトや民間エージェントへの「単なる登録」はカウントされない点です。

登録後に担当者と面談を行ったり、求職申込みを経てやり取りが発生したりして初めて実績として認められます。

「転職エージェントに登録したから1回分になった」と思い込まないように注意してください。

編集部

登録だけでは不十分で、キャリア相談や求人紹介といった実際のやり取りが必要ですよ。

意外と見落とされがちなのが、再就職に役立つ資格試験や検定の受験も実績として認められる点です。

受験予定がある人は、求職活動実績として申告できないか一度確認しておくとよいでしょう。

関連記事:求職活動の実績を簡単に作る裏ワザ7選!オンラインセミナーや職業相談の詳細も解説

求職活動実績を1日2回作る具体的な方法

「異なる活動を組み合わせればよい」とわかっても、実際にどう動けばよいか迷う人も多いでしょう。

ここでは、1日2回分の実績を効率よく作るための具体的な組み合わせを4つ紹介します。

求職活動実績を1日2回作る具体的な方法

ハローワークのセミナー+職業相談

ハローワークに足を運ぶ際に最もおすすめの組み合わせが、セミナー参加と職業相談を同日に行う方法です。

多くのハローワークでは、応募書類の書き方や面接対策などの就職支援セミナーを定期的に開催しています。

あらかじめスケジュールを確認し、セミナーの前後に職業相談の時間を取るよう予約しておくと、1度の外出で2回分の実績を確保できます。

セミナーで得た内容をその場の相談に活かせる点も利点です。

1度の外出で2回分を確保できる、効率のよい方法といえます。

ハローワークに行く日をセミナーの開催日に合わせてから、職業相談も予約するのがコツです。

編集部

窓口でまとめて相談できるので、当日の動き方もスムーズになりますね。

職業相談+求人応募

ハローワークで職業相談を受けたあと、その場で気になる求人に応募するのも効率的な方法です。

職業相談では担当者が求人情報の紹介や応募書類へのアドバイスをしてくれるため、相談内容をすぐに応募へ活かせます。

相談で方向性を定めてから応募するため書類の質も自然と上がりやすいのが利点です。

なお、応募は実際に書類を送付した日が基準となります。相談日と応募日が同日であれば、2回分の実績として申告できます。

認定期間をまたいだ応募は今回の認定期間の実績として反映されないため、応募のタイミングにも気を配りたいところです。

「相談してから応募したい企業が見つかった」という流れは自然なので、ハローワークの担当者にもポジティブな印象を与えられます。

編集部

実績作りと転職活動を同時に進められる方法ですよ。

関連記事:求職活動実績は応募のみで作れる?書き方と注意点を解説

転職エージェントのオンラインセミナー+キャリア相談

ハローワークに出向く時間が確保しにくい人には、自宅で完結できる方法があります。

転職エージェントのオンラインセミナーとキャリア相談を組み合わせる方法で、移動なしに2回分の実績を作れます。

厚生労働省から許可・届出を受けた民間職業紹介事業者(転職エージェント)が提供するセミナーへの参加や相談も、求職活動実績の対象です。

自宅にいながらスマートフォン1台で完結できるため、移動の負担がありません。

オンラインセミナーを受講したあとにエージェントと面談(キャリア相談)を行えば、同日に2回分の実績を積み上げることが可能です。

セミナーは平日の夜間や土日に開催しているエージェントも多いため、スケジュールを合わせやすいのも魅力といえます。

転職エージェントのオンラインセミナーでは、失業認定申告書に「エージェント名とセミナーの正式名称」を記入してください。

編集部

受講後は必ず証明書や受講確認メールを保管しておくと安心ですね。

関連記事:リクルートエージェントのオンラインセミナーは求職活動実績になる?

キャリア相談+求人応募

転職エージェントでキャリア相談を行い、紹介された求人にそのまま応募する流れも、1日2回分の実績として認められます。

エージェント経由の応募であれば書類添削や企業情報の提供もセットで受けられるため、実績作りと転職成功の確率アップを同時に進められます

ただし、エージェントへの単なる登録は実績にカウントされない点に注意が必要です。

担当者とのやり取りや求人紹介といった具体的な活動が発生して初めて実績と認められるため、登録後は積極的に連絡を取り合うようにしましょう。

エージェントのキャリア相談後は、担当者から「面談証明書」や「キャリア相談記録」を発行してもらえる場合もあるでしょう。

編集部

自宅にいながら完結できるため、時間を有効に使いたい人にも魅力的です。

1日2回分の実績を短時間で作る組み合わせ

認定日が近づいているのに実績が足りない、忙しくてハローワークに行く時間が取れないという人に向けて、実績を効率よく作る方法を紹介します。

リクルートエージェントのキャリア面談を活用する

202603リクルートエージェント

実績を短い時間で作る手段として使いやすいのが、リクルートエージェントのキャリア面談です。

リクルートエージェントは厚生労働大臣の許可を受けた民間職業紹介事業者のため、面談を受けた日が実績として認められます。

オンラインや電話にも対応しており、自宅から受ければ移動時間も交通費もかかりません。

編集部

日程を押さえたら担当者名と実施日をメモしておくと、申告書を書くときに探し直さずに済みますよ。

なおリクルートエージェントは求職者向けのオンラインセミナーを開いていないため、セミナー枠で実績を作りたい場合は他社の回を探すことになるでしょう。

関連記事:オンラインセミナーは求職活動実績になる?ハローワーク・民間のおすすめと認定条件

概要
サービス名リクルートエージェント
運営会社株式会社インディードリクルートパートナーズ
公開求人数約750,000件
対応地域全国
公式サイトhttps://www.r-agent.com/
※2026年8月時点

関連記事:リクルートエージェントの評判や口コミは?おすすめする人の特徴や利用する流れを解説

ハローワークで職業相談と職業紹介を続けて受ける

1回の訪問で用事をまとめるなら、職業相談から職業紹介まで続けて受けるのが早道です。

求人検索端末で気になる求人を探し、そのまま窓口で相談して紹介状を出してもらう流れになります。

編集部

受給資格者証と筆記用具を持っていけば、その場で応募まで進めても慌てずに済みますね。

ここで押さえておきたいのは、職業相談に引き続き職業紹介を受けた場合は2回分として扱われる点です。

紹介された求人にその日のうちに応募すれば、応募分もあわせて申告できます

予約なしで当日対応してもらえる所も多く、30〜60分ほどあれば一連の流れを終えられるでしょう。

ただし2回分になるのは紹介状の発行を伴うやり取りまで進んだ場合で、相談だけで終わると1回分の扱いに戻ります。

関連記事:ハローワークの職業相談は実績作りになる?質問例やすぐ終わらせる方法も解説

認定日当日にハローワークで次回分の実績を作る

認定日にハローワークを訪問した際、手続きのついでに次の認定期間分の実績を先取りする方法があります。

認定手続きを終えたあと、同日中に職業相談を受けたり、ハローワーク内で開催されているセミナーに参加したりすれば、次回の認定期間の実績として1回分を確保できます。

認定日当日の活動は「今回分」ではなく「次回分」として扱われるため、この点を覚えておくと実績作りのスケジュールに余裕が生まれるはずです。

計画的に認定日を活用することで、毎月の実績確保に追われる心配が減り、本来の転職活動に集中しやすくなるでしょう。

認定日ごとに1回分を先取りする習慣をつけておくのがおすすめです。

編集部

認定日当日の活動が次回分になる仕組みを知っておくと、「認定期間の後半に焦って実績を作る」という状況を防げます。

1日2回カウントされないNG行動

求職活動実績を増やしたいあまり、実際には認められない行動をしてしまうケースがあります。

あらかじめNGパターンを把握して、無駄な時間を使わないようにしましょう。

同じ内容の活動を同日に繰り返す

同じ日に職業相談を2回受けたり、同種のセミナーに複数回参加したりしても、同一内容の活動は1回分しかカウントされません。

先に紹介した「2回以上の実績とみなす4パターン」に当てはまらない同日・同種の活動は、1回分として扱われるのが一般的です。

2回分と思い込んで申告してしまうと、認定を受けられない可能性があるため注意が必要です。

編集部

申告する前に「種類が違う活動か」を見直しておくと、認定日に慌てずに済みますよ。

実績を2回分確保したいなら、職業相談とセミナー参加、あるいは職業相談と求人応募のように、種類の異なる活動を意識的に組み合わせるようにしましょう。

求人の検索・閲覧だけでは実績にならない

ハローワークや転職サイトで求人情報を検索・閲覧するだけでは、求職活動実績としては認められません。

これらはあくまで準備段階とみなされ、実績としてカウントされるのは、応募や職業相談などの具体的な行動を伴った場合に限られます。

「毎日求人をチェックしているのに実績にならない」と疑問に感じる人もいますが、閲覧はあくまで情報収集の段階です。

東京労働局の案内でも、ハローワークや新聞・インターネットでの単なる求人情報の閲覧は実績にならないと明記されています。

気になる求人を見つけたら、その求人票を持って窓口へ行き職業相談に切り替えると1回分の実績になります。

編集部

気になる求人を見つけたら、検索や閲覧だけで終わらせず応募まで進めるのが実績作りの基本ですよ。

転職サイトへの登録だけでは実績にならない

転職サイトや転職エージェントへの登録行為そのものは、求職活動実績として認められません。

登録だけでは就職への意思が明確でないとみなされるためです。

登録後に担当者と面談を行う、求人紹介を受けて応募するセミナーに参加するといった実際の活動が必要です。

登録時に希望条件を伝えて求人の提示を受けるなど、事業者とのやり取りが発生していれば実績になります。

また、知人や友人からの仕事の紹介は、ハローワークや認定を受けた職業紹介事業者を通じていないため、実績には該当しません。

申告できるのは、あくまで具体的なやり取りが発生した活動だけです。

編集部

実績として認められるルートを通じた活動を心がけましょう。

対象外のセミナーに参加する

セミナーへの参加が実績として認められるのは、ハローワークや許可・届出のある民間職業紹介事業者が開催するものに限られます。

趣味目的の講座や一般的なスキルアップセミナー、求職活動と無関係な勉強会などは対象外です。

また、実績として認められるのは再就職に資する国家試験・検定などの資格試験を受験した場合で、趣味目的の検定は対象外です。

参加前に「このセミナーは実績として認められるか」をハローワークの担当者に確認しておくと、認定トラブルを防げます。

主催者が許可を受けた事業者かどうかが判断基準です。

参加証明書の発行有無も含めて、事前に確認しておくと安心です。

編集部

「セミナーに参加した=実績になる」とは限らないので注意しましょう。

認定日当日に実績が足りないときの対処法

体調不良や急な予定変更で、認定日までに実績が足りなくなることは珍しくありません。

そうした状況になっても、焦らなくて大丈夫です。

あらかじめ対処法を知っておけば、落ち着いて対応できます。

認定日当日に実績が足りないときの対処法

※クリックすると読みたい箇所にスキップできます

ハローワークの担当者に正直に話す

認定日に実績が不足していることに気づいたら、まずハローワークの窓口で担当者に正直に申し出ることが大切です。

実績が規定の回数に満たなかった場合、その認定期間分の基本手当は支給されません。

ただし支給が打ち切られるわけではなく、支給の対象日が後ろにずれる形で処理されます。

受給期間(原則として離職日の翌日から1年)内に消化できれば受け取れますが、受給期間を過ぎた分は受け取れないので注意が必要です。

焦って虚偽の申告をするより、正直に申し出るほうが結果的にスムーズです。

担当者は状況に応じて柔軟に対応してくれることがあり、今後の改善策を一緒に考えてくれるケースも少なくありません。

病気や家族の緊急事態などやむを得ない理由がある場合は、その旨を具体的に伝えるのが得策です。

実績不足を黙って申告するより、正直に話すほうがハローワークの担当者からの信頼を損ないません。

編集部

「次回はこのように活動する」と具体的な計画も伝えると、話がスムーズに進みますよ。

当日中に職業相談+求人応募で2回分を作る

認定日当日に気づいた場合でも、その後の対応次第で次回に向けた準備は可能です。

ただし、当日に行った活動は「次回の認定期間分」として扱われる点に注意が必要です。

今回分の実績が不足している場合は、手続き完了後に担当者へ正直に申し出ましょう。

そのうえで、同日中に職業相談や求人応募を行っておくと、次回分の実績を前倒しで確保できます。

認定日をうまく活用することで、次の認定期間を有利にスタートできるのです。

編集部

認定日当日の活動は次回分になると覚えておくだけで、毎月の実績管理が楽になりますね。

関連記事:求職活動実績が足りないとどうなる?認定日前日・当日別に間に合わせる方法を解説

失業認定申告書への正しい記入方法

1日2回分の実績を作っても、失業認定申告書への記入が正確でなければ認定を受けられません。

ここでは、申告書の書き方と活動内容ごとの記入例を解説します。

失業認定申告書への正しい記入方法

※クリックすると読みたい箇所にスキップできます

1日2回の活動を申告するときの書き方

失業認定申告書には、求職活動を行った日付・利用した機関の名称・活動の内容を記入する欄があります。

1日に2回分の実績がある場合は、それぞれの活動を別の行に分けて記入します。

2回分として認められる活動であれば、同じ日付でも2行に分けて申告することが可能です。

記入時は「どこで(機関名)」「何をしたか(活動の内容)」が第三者にも明確にわかるよう、具体的に書くことが重要です。

「就職活動をした」といった曖昧な記述は認められない場合があるため、機関の正式名称と活動内容を正確に記入しましょう。

申告書を書き終えたらコピーを取っておくのがおすすめです。次回の記入時の参考になるほか、万が一の際の証拠にもなります。

特に、転職エージェントのセミナー参加は、証明書と合わせて保管しておきましょう。

編集部

愛知労働局が公開している「失業認定申告書」の書き方もチェックしてみてください。

活動内容ごとの記入例

活動の種類によって、申告書への記入方法が異なります。

以下の表を参考に正確に記入してください。

活動の種類利用した機関の名称求職活動の内容の記入例
ハローワークの職業相談○○ハローワーク職業相談を受け、応募書類の添削をしてもらった
ハローワークのセミナー参加○○ハローワーク「応募書類の書き方セミナー」に参加した
転職エージェントの面談○○エージェント(正式名称)キャリアアドバイザーとオンライン面談を実施し、求人紹介を受けた
転職エージェントのセミナー○○エージェント(正式名称)オンラインセミナー「面接力向上講座」に参加した
求人への応募利用した転職サービス名○○株式会社の営業職に応募した

特に転職エージェント経由の活動は、「リクルートエージェント」のように正式名称を記入することが必須です。

略称や通称では確認が取れない場合があるため、公式サイトに記載されている正式な事業者名を確認してから記入しましょう。

記入に迷ったときは、遠慮なくハローワークの職員に確認してみてください。

編集部

「こんなことを聞いてもよいのか」と思わずに質問しておくと、記入ミスや認定トラブルを防げますよ。

関連記事:求職活動実績のインターネット応募は確認される?確認される条件と書き方を解説

求職活動実績に関するよくある質問

求職活動実績について、特に疑問の声が多い質問をまとめました。

応募のみでも実績として認められますか?

求人への応募は1件で1回分の実績として認められます。

ただし、同一企業への応募は1社につき1回分のカウントです。

書類選考・面接・筆記試験が続いても、同じ求人に係る選考であれば合計1回として取り扱われます。

同じ日に職業相談を2回受けたら2回分になりますか?

同じ日に職業相談を2回行っても、1回分の実績としか認められません。

別日に分ければ2回分の扱いです。

1日2回分を確保したい場合は、職業相談とセミナー参加など、異なる種類の活動を組み合わせましょう。

関連記事:求職活動実績は職業相談2回でいい?必要回数と2回以上の数え方を解説

セミナーだけで実績を満たせますか?

ハローワークや許可・届出を受けた転職エージェントが主催するセミナーへの参加は、1回ずつ実績としてカウントされます。

そのため、別日に開催される異なるセミナーに2回参加すれば、原則として認定要件を満たせます。

ただし、ハローワークの担当者が「本気で就職に取り組んでいるか」を総合的に判断するため、応募や相談も組み合わせるのが理想的です。

関連記事:求職活動はセミナーばかりでも大丈夫?オンライン・アーカイブでの実績の作り方を解説

実績は前日までに作る必要がありますか?

今回の認定期間分として申告できる実績は、認定日の前日までに行った活動です。

認定日当日に行った活動は次回の認定期間分として扱われます。

認定日ギリギリになる前に、余裕を持って実績を確保しておくのがおすすめです。

同じ日に応募を2社分送っても2回分になりますか?

異なる2社にそれぞれ応募した場合は、2回分の実績として認められます。

同一企業への複数ポジションへの応募は、同じ企業への応募として1回分のカウントになるケースもある点は注意が必要です。

実績をしっかり確保したい場合は、別々の企業に応募するようにしましょう。

セミナーばかりでも実績として問題ありませんか?

ハローワークや許可・届出を受けた転職エージェントが主催するセミナーであれば、セミナー参加だけで認定要件を満たすことも可能です。

ただし、別々の日に開催される異なるセミナーへ参加する必要があり、同じ内容のセミナーは1回分としてカウントされます。

ハローワークは就職への意欲を総合的に判断するため、応募や職業相談も適度に組み合わせると安心です。

同じ日にセミナーを2回受けても2回分になりますか?

同じ日に2つのセミナーを受講しても、原則として1回分の実績にしかなりません。

セミナー参加という同じ種類の活動は、同日では重複とみなされるためです。

1日で2回分を作りたい場合は、セミナー参加と職業相談、セミナー参加と求人応募のように、異なる種類の活動を組み合わせましょう。

応募1回だけでも求職活動実績になりますか?

応募1件でも実績1回分として数えられます

ただし通常の認定日は2回以上が必要なため、応募1件だけでは足りず、職業相談やセミナー参加を組み合わせて2回分を用意します。

1回で認められるのは初回認定日までの認定対象期間だけです。

関連記事:インディードの応募は求職活動実績になる?手順や書き方を徹底解説

まとめ

求職活動実績は、同日でも異なる内容の活動を組み合わせれば2回分として認められます。

ハローワークのセミナーと職業相談、転職エージェントのオンラインセミナーとキャリア相談など、種類の違う活動を意識的に組み合わせることが1日2回作るためのポイントです。

一方で、同じ内容の活動を繰り返したり、求人の閲覧や転職サイトへの登録だけで実績と思い込んだりするのはNGです。

認定日当日に実績が足りないと気づいた場合は、焦らずハローワークの担当者に正直に申し出ましょう。

実績が不足した認定期間分の失業手当は支給されず、支給日が後ろにずれる形になるだけです。

ただし受給期間(原則として離職日の翌日から1年)を過ぎた分は受け取れないため、先送りに頼りすぎないようにしましょう。

転職エージェントを活用すれば、自宅にいながら実績を積み上げつつ、本格的な転職支援も受けられます。

編集部

失業給付の期間を有効に使い、自分に合った次の職場を見つけてみてください。

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