失業保険を受給するには、認定日までに求職活動実績を一定回数そろえておく必要があります。
求人への応募が負担に感じる方や、まだ本格的に動き出せない方にとって、毎月の実績作りは重たい宿題になりがちです。
結論として、ハローワークの職業相談のみでも求職活動実績は認められます。
編集部本記事では必要な回数と、相談したのに実績にならないケースを整理しますよ。
キャリア面談1回で求職活動実績に
求人に応募すればもう1回分の実績に
面談はオンラインOKで外出不要
登録だけでは実績になりません。登録後のキャリア面談か求人への応募が必要です。
関連記事:失業保険の求職活動実績の作り方10選|必要な回数と失業認定申告書の書き方
求職活動実績は職業相談のみでも認められる
ハローワークの職業相談は、失業認定の求職活動実績として扱われます。
ハローワークインターネットサービスの雇用保険の具体的な手続きは、求職活動の範囲として「ハローワークが行う、職業相談、職業紹介等を受けたこと、各種講習、セミナーの受講など」を挙げています。
求人に応募しなくても、窓口で担当者に相談すれば1回分の実績としてカウントされる仕組みです。
同じページには「単なる、ハローワーク、新聞、インターネットなどでの求人情報の閲覧、単なる知人への紹介依頼だけでは、この求職活動の範囲には含まれません」ともあり、求人を見ただけとの線引きははっきりしています。
職業相談とは、窓口で担当者と仕事探しについて話すことを指す言葉です。
求人の探し方、応募先の絞り込み、応募書類の見直しなど、再就職につながる話であれば内容は問われません。



相談そのものは短い時間で終わることが多く、空いた時間に組み込みやすい方法ですよ。
予約なしで受けられる所が多く、整理番号を取って順番を待つだけで済みます。
失業保険を受給していない方でも相談だけの利用はできるので、窓口のハードルはそれほど高くありません。
受給中の方は、相談の記録を残してもらうために雇用保険受給資格者証を持って行きましょう。
マイナンバーカードで手続きしている場合は、カードの持参で足ります。
必要な回数さえ満たしていれば、応募が1件もない認定対象期間でも基本手当は支給されます。
ただし窓口へ行けば何でも実績になるわけではなく、相談の中身とタイミングによってはカウントされません。
たとえば同じ窓口でも、給付の振込日を尋ねただけでは実績になりません。
以下では必要な回数、実績にならないケース、失業認定申告書への書き方の順に見ていきましょう。
キャリア面談1回で求職活動実績に
求人に応募すればもう1回分の実績に
面談はオンラインOKで外出不要
登録だけでは実績になりません。登録後のキャリア面談か求人への応募が必要です。
職業相談のみで必要な求職活動実績の回数
必要な回数は認定日の区分によって1回から3回まで変わります。
回数が足りないと、その認定対象期間について基本手当が支給されません。
神奈川労働局の雇用保険受給者のみなさまへは、区分ごとの回数と数える期間を次のように示しています。
| 認定日の区分 | 必要な回数 | 数える期間 |
|---|---|---|
| 初回認定日 | 1回以上 | 資格決定日から初回認定日の前日まで |
| 給付制限1か月後の最初の認定日 | 2回以上 | 給付制限の初日から次回認定日の前日まで |
| 給付制限2か月後の最初の認定日 | 2回以上 | 給付制限の初日から次回認定日の前日まで |
| 給付制限3か月後の最初の認定日 | 3回以上 | 給付制限の初日から次回認定日の前日まで |
| その他の認定日 | 2回以上 | 前回認定日から次回認定日の前日まで |
自分がどの行に当たるかは、受給資格者証の給付制限の記載を見れば判断できます。
回数は認定対象期間ごとに数え直すため、前の期間で多めに活動しても翌期間へ繰り越せません。
初回認定日までは職業相談1回で足りる
受給資格決定日から初回認定日の前日までは、求職活動実績が1回以上あれば要件を満たせます。
ハローワークインターネットサービスも「原則として2回以上(基本手当の支給に係る最初の認定日における認定対象期間中は1回)の求職活動の実績が必要」と書いています。
この1回は、初回来所時の職業講習会への出席でカウントされる運用が一般的です。
職業講習会は雇用保険説明会と同じ日に行われることが多く、出席するだけで初回分が埋まる所もあります。
ただし神奈川労働局は実績にならない例に「職業相談以外の相談(雇用保険など)」を挙げており、説明会の出席が1回分になるかは所によって扱いが分かれます。
初回認定日は受給資格決定日からおよそ4週間後で、この日までに1回あれば十分です。
1回でよいのは初回だけなので、2回目以降は2回ずつ必要になると考えておきましょう。



初回分が足りているか不安なら、説明会の日に窓口で職業相談も受けておくと確実ですよ。
2回目以降の認定日は職業相談2回以上が必要
初回を過ぎた通常の認定日では、前回の認定日から今回の認定日の前日までに2回以上の実績が必要です。
この期間は原則28日なので、職業相談を別々の日に2回受ければ要件を満たせる計算です。
4週間のうち2日だけハローワークへ行けばよい計算になり、応募活動をしない期間でも無理なく組めます。



前回の認定日が終わったその日に、次の2回分をカレンダーへ入れておくと直前に慌てずに済みますよ。
組み方としては、期間の前半に1回、後半に1回と分けておくのが安全です。
早めに1回目を済ませておけば、体調を崩して動けない週があっても2回目に回す余裕が生まれます。
窓口が混み合う時間帯に当たると受付から呼び出しまで待つことがあるので、時間には幅を持たせておきましょう。
認定日は所ごとに曜日と時間帯が決まっているため、その前後は相談の窓口も混みやすくなります。
なお1日にまとめて2回受けるやり方は数え方が変わるため、次の見出しで詳しく扱います。
給付制限後の最初の認定日は制限の長さで2回か3回に分かれる
自己都合退職で給付制限がついた方は、制限明けの最初の認定日までに必要な回数が制限の長さで変わります。
神奈川労働局の区分では、給付制限1か月後と2か月後は2回以上、3か月後は3回以上です。
数える期間は給付制限の初日から次回認定日の前日までなので、3か月の方は長い期間をかけて3回を分散できます。
給付制限の長さは厚生労働省の基本手当についてによると原則1か月で、5年間に2回以上の正当な理由がない自己都合退職や重責解雇に当たる場合が3か月です。
給付制限中にも認定日はあり、待期満了後に迎える初回認定日は1回以上で足ります。
制限明けの認定日に必要な2回や3回は、給付制限の初日から数え直した回数です。
制限が3か月の方は毎月1回のペースで相談へ行けば、日程に無理なく3回そろいます。



制限期間中に相談へ行ってよいか迷う方もいますが、給付制限の初日からの活動が対象になりますよ。
関連記事:求職活動2回以上とは2回でいいのか?必要回数・数え方・注意点を解説
職業相談でも求職活動実績にならないケース
窓口へ行きさえすれば実績になる、というわけではありません。
相談の中身やタイミング次第で、来所してもカウントされないことがあります。
| 求職活動実績になる相談 | 求職活動実績にならない相談 |
|---|---|
| 求人の探し方や希望条件について相談した | 雇用保険の受給手続きについて相談した |
| 気になる求人の内容を窓口で確認した | 求人検索機で求人を見ただけ |
| 応募書類の書き方や面接対策を相談した | 認定日の変更や振込日を問い合わせた |
| 職業訓練のコース内容や応募方法を相談した | 求人票を印刷して持ち帰っただけ |
| 相談に続けて求人を紹介してもらった | 認定対象期間の外で受けた相談 |
線引きの根拠は神奈川労働局と東京労働局の資料にあり、以下で1つずつ見ていきます。
雇用保険の手続きに関する相談は職業相談に含まれない
受給手続きや基本手当の金額、認定日の変更といった雇用保険そのものについての相談は、求職活動実績になりません。
神奈川労働局の早見表は、ハローワークで実績にならない活動の代表例として「職業相談以外の相談(雇用保険など)」を挙げています。
同じ建物の同じ窓口でも、仕事探しの相談なのか制度の相談なのかで扱いが変わります。
手続きのついでに実績も作りたいときは、用件を済ませたあとに番号を取り直して職業相談の窓口へ回りましょう。
失業認定申告書の書き方を教えてもらっただけ、というケースも制度の相談に当たります。



受付で「職業相談をお願いします」と伝えれば、相談用の番号を出してもらえますよ。
求人検索機を使っただけでは実績にならない
ハローワークの検索機で求人を探しただけでは、来所していても実績になりません。
神奈川労働局の早見表も「求人検索機の利用のみ」を実績にならない代表例としています。
ハローワークインターネットサービスの記載も同じで、求人情報の閲覧だけは求職活動の範囲に含まれないという扱いです。
自宅のパソコンやスマートフォンでハローワークインターネットサービスを見ただけの場合も同じように扱われます。
検索機で見つけた求人を印刷して窓口へ持って行き、担当者に相談すればその時点で1回分です。
紹介状の発行まで進めば職業紹介になるので、相談と合わせて2回分として数えられます。



「この求人について聞きたいのですが」と切り出すだけで職業相談として扱われますよ。
関連記事:ハローワークのパソコン検索は求職活動実績になる?認められる条件を解説
同じ日に職業相談を2回受けても1回分になる場合がある
1日にまとめて相談を済ませても、必ず2回分になるとは限りません。
東京労働局は、一連の活動でも2回以上の求職活動実績とみなす場合を次の4つに限って示しています。
- 職業相談に引き続き職業紹介を受けた場合
- 職業相談に引き続き求職活動支援セミナーを受けた場合
- 求職申込みに引き続き職業相談を受けた場合
- 企業説明会等において複数の事業所と個別に面談を行った場合
出典は東京労働局の失業の認定における求職活動実績となるものです。
職業相談を続けて2回受けただけではこの4つに当てはまらないため、1回として扱われるのが一般的です。
確実に2回分にしたいなら、面倒でも日を分けて訪問してください。
午前と午後で窓口を変えても、内容が職業相談のままであれば1回として処理されるのが基本です。



相談のあとに求人を紹介してもらえれば、その日のうちに2回分になることもありますよ。
関連記事:求職活動実績は1日2回作れる?認められる組み合わせと応募2回分の数え方
認定対象期間の外に受けた相談はカウントされない
実績として数えられるのは、認定対象期間の中で行った活動だけです。
ハローワークインターネットサービスは認定対象期間を「原則として前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間」と定義しています。
前回の認定日より前に受けた相談や、待期期間中の相談は次回の認定では申告できません。
認定日当日の相談も、原則としては次回分の実績になります。
ただし認定手続きの受付前に職業相談を済ませれば今回分に含める運用の窓口もあるため、当日に足りないと気づいたらまず受付で相談できるか聞いてみてください。
期間をまたいで申告してしまうと、実績なしと判断されてその期間の基本手当が出ません。
回数が足りないまま認定日を迎えると、その期間分は不支給になり、支給が後ろへずれます。
受給できる日数そのものが減るわけではありませんが、振込の時期は1か月近く後ろ倒しになるでしょう。



認定日の翌日から新しい期間が始まるので、その日のうちに次の2回を決めておくと安心ですね。
職業相談のみで求職活動実績を作るときの注意点
回数を満たしていても、記録の残し方や相談の受け方でつまずくことがあります。
相談だけで通し続けるなら、次の3点を押さえておきましょう。
※クリックすると読みたい箇所にスキップできます
相談の記録を受給資格者証に残してもらう
職業相談が終わったら、雇用保険受給資格者証を担当者に渡して記録を残してもらいましょう。
相談の記録が残っていれば、失業認定申告書に書いた内容の裏づけになります。
ただし押印の運用はハローワークによって異なるため、窓口で確認してください。
マイナンバーカードで手続きしている場合は紙の証を持たないこともあり、その場合はシステム側に相談の記録が残ります。
記録が残っていなくても申告自体はできますが、内容を詳しく聞かれることもあるでしょう。



相談の最後に受給資格者証を出すクセをつけておくと、押し忘れを防げますよ。
毎回同じ相談内容を繰り返さない
毎月の認定に合わせて相談を続けるとき、毎回まったく同じ質問をすると担当者の印象は良くありません。
求職活動実績は働く意思を客観的に確かめるためのものなので、内容が前回の続きになっているほうが自然です。
前回紹介された求人のその後や、直した応募書類を見てもらうなど、話が進む形にすると続けやすくなります。
たとえば1回目は求人の探し方、2回目は応募書類の見直しというように、月ごとにテーマを決めておく方法もあります。
- 希望条件に合う求人の探し方
- 前回紹介された求人のその後
- 応募書類の書き方と添削の依頼
- 面接で聞かれたことへの答え方
- 職業訓練のコース内容と申込時期
同じテーマでも、前回からどう進んだかを添えれば会話は自然につながるでしょう。



相談テーマの引き出しを増やしたい方は、質問例をまとめた記事も参考にしてみてください。
関連記事:ハローワークの職業相談は実績作りになる?質問例40選と相談内容・すぐ終わらせる方法
紹介された求人を正当な理由なく断らない
相談の中で担当者から求人を紹介されたとき、正当な理由なく断り続けるのは避けてください。
ハローワークインターネットサービスのよくあるご質問は、公共職業安定所からの職業の紹介や指示された公共職業訓練等を正当な理由なく拒んだ場合について「その拒んだ日から起算して1か月間は雇用保険の基本手当が支給されません」と説明しています。
希望条件と合わない、通勤が難しいといった理由を伝えたうえで断るのは問題ありません。
紹介そのものを受けること自体には不利益がなく、紹介状を受け取っても応募を強制されるわけではありません。



どこが合わないのかを具体的に伝えると、次の紹介の精度が上がりますよ。
職業相談のみの求職活動実績を失業認定申告書に書く方法
認定日には、その期間に行った職業相談を失業認定申告書へ記入して提出します。
職業相談は様式の「(ア)公共職業安定所又は地方運輸局による職業相談、職業紹介等」に当たる区分です。
| 失業認定申告書の欄 | 職業相談の記入例 |
|---|---|
| 活動日 | 9月8日 |
| 利用した機関の名称 | ハローワーク新宿 |
| 求職活動の内容 | 事務職の求人の探し方について相談 |
活動日は相談した日を、利用した機関の名称は相談した所の名前をそのまま書き入れます。
機関の名称は「ハローワーク」だけでは足りないため、新宿や札幌東といった所の名前まで書いてください。
求職活動の内容を「求人について相談」とだけ書くと伝わりにくいので、何を相談したのかがわかる一文にしてください。
同じ期間に2回相談したときは、同じ要領で2行に分けて書きます。



(ア)の公共職業安定所は電話番号を書き添える必要がないので、機関の名称だけで足りますよ。
たとえば2回とも職業相談なら、活動日だけを変えて同じ書き方の行を2つ並べれば足ります。
職業相談は申告書の記載だけで受け付けられることが多く、別途の証明書類を求められる場面はほとんどありません。
ただし所によっては受給資格者証の記録と突き合わせて確認されるため、相談のたびに記録を残しておくと安心です。
様式そのものはハローワークインターネットサービスの失業認定申告書で確認できます。
関連記事:失業保険の求職活動実績の作り方10選|必要な回数と失業認定申告書の書き方
職業相談だけで足りないときに組み合わせる活動
体調や予定の都合で、ハローワークへ行けない期間もあります。
職業相談以外にも実績になる活動があるので、足りない回数だけ別の方法で埋めれば問題ありません。
求人サイトからの応募は自宅で完結し、1社につき1回分になります。
オンラインセミナーの受講や、個別相談ができる企業説明会への参加も実績です。
再就職に役立つ国家試験や検定の受験も対象になり、簿記や宅地建物取引士のように仕事に直結する資格が選ばれています。
いずれもハローワークへ行かずに済むので、相談のペースが崩れたときの埋め合わせに向いた方法です。
なかでも求人サイトからの応募は、応募ボタンを押した時点で成立するため当日でも間に合います。
応募完了メールや完了画面は、あとから確認を求められたときの証拠として残しておきましょう。



認定日の前日までに済ませれば今回分に間に合いますよ。
転職エージェントや派遣会社の面談も、国から許可や届出を受けた事業者であれば実績です。
この場合は利用した機関の名称に加えて、その機関の電話番号も申告書へ書き添える必要があります。
関連記事:求職活動実績は応募のみで作れる?書き方と注意点を解説
関連記事:オンラインセミナーは求職活動実績になる?ハローワーク・民間のおすすめと受講証明書
関連記事:リクルートエージェントのオンラインセミナーは求職活動実績になる?
求職活動実績を職業相談のみで作るときによくある質問
最後に、職業相談だけで実績を作る方からよく寄せられる質問をまとめます。
職業相談のみで受給期間を最後まで通せますか?
回数の上限は定められていないため、職業相談だけで受給期間を通すことは可能です。
ただし毎回同じ内容を繰り返すと働く意思を疑われるおそれがあるため、相談の中身は前回の続きになるよう変えていきましょう。
担当者から求人を紹介されたときに正当な理由なく断り続けると給付制限の対象になる点にも注意してください。
職業相談は1日に2回受ければ2回分になりますか?
同じ日に職業相談を2回受けても、原則は1回分としてしか数えられません。
東京労働局が同じ日に2回以上と数える場合として挙げているのは、職業相談に引き続き職業紹介やセミナーを受けたときなど4つの組み合わせに限られます。
電話やオンラインの職業相談でも求職活動実績になりますか?
神奈川労働局の早見表は、紹介会社や公的機関については「対面や電話、オンライン等での職業相談」を実績になる例としています。
一方でハローワークの欄は「窓口等での職業相談、紹介」と書かれており、電話相談の扱いは所によって分かれます。
電話で済ませたい事情があるときは、事前に管轄のハローワークへ確認してください。
職業訓練について相談した場合も求職活動実績になりますか?
ハローワークの窓口で訓練コースの内容や応募方法を相談すれば、職業相談として1回分になります。
一方でハロートレーニングへ申し込んだこと自体は、東京労働局の列挙に含まれていないため相談とは別の扱いです。
なお令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合は給付制限が解除され、基本手当を受給できます。
職業相談で何を聞けばよいかわからないときはどうしますか?
そのまま「何を相談すればよいかわからない」と伝えても、担当者が状況を聞き取って話を広げてくれます。
質問の型を用意しておきたい方は、質問例をまとめた記事を見てから来所すると相談が短く済みます。
ハローワークで職業相談ばかり受けると怒られますか?
毎回テーマを変えて相談している限り、職業相談ばかりでも怒られることはほとんどありません。
応募する気のない求人を紹介させたり、働く意思が見えない受け答えをしたりすると注意を受ける可能性はあります。
まとめ
求職活動実績は、ハローワークの職業相談のみでも作れます。
必要な回数は初回認定日が1回以上、通常の認定日が2回以上で、給付制限明けの最初の認定日だけは制限の長さによって2回か3回に分かれます。
数え方は認定対象期間ごとで、前の期間の余りは繰り越せません。
気をつけたいのは、窓口へ行っても実績にならないケースがあることです。
雇用保険の手続きの相談、求人検索機を使っただけ、認定対象期間の外で受けた相談は数えられません。
申告書では「(ア)公共職業安定所又は地方運輸局による職業相談、職業紹介等」を選び、活動日と機関の名称、相談した内容を書きます。
28日の認定対象期間に2日だけ相談の予定を入れておけば、応募活動をしない月でも認定は問題なく通ります。
キャリア面談1回で求職活動実績に
求人に応募すればもう1回分の実績に
面談はオンラインOKで外出不要
登録だけでは実績になりません。登録後のキャリア面談か求人への応募が必要です。
運営者情報
「トレオンメディア」は東京都渋谷区にオフィスを構える株式会社トレオンが運営しています。当社は厚生労働省から有料職業紹介事業の認可を取得し、求職者の転職支援や求人企業の採用活動のサポートをメインに活動しております。
| 会社名 | 株式会社トレオン |
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿西1-33-6 1F |
| 公式サイト | https://tleon.co.jp/ |
| 法人番号 | 6011001157541(国税庁) |
| 有料職業事業厚生労働大臣許可番号 | 13-ユ-316110(人材サービス総合サイト) |
| 適格請求書事業者登録番号 | T6011001157541(国税庁) |
2026年9月時点

