リクルートエージェントのオンラインセミナーに参加すれば求職活動実績になると思っている方も多いのではないでしょうか。
しかし、現在リクルートエージェントはオンラインセミナーを実施していないため、セミナー受講による実績作りはできません。
リクルートエージェントで求職活動実績を作るには、キャリア面談や求人へ応募する必要があります。
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リクルートエージェントのオンラインセミナーは求職活動実績になる?
結論からお伝えすると、リクルートエージェントのオンラインセミナーによる求職活動実績の取得は、現在できません。
ただし、オンラインセミナー以外の方法でリクルートエージェントを通じた実績を作ることは可能です。
まずは、オンラインセミナーの実施状況と代替となる実績の作り方について確認しておきましょう。
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リクルートエージェントはオンラインセミナーを実施していない
リクルートエージェントは、現在オンラインセミナーを実施していません。
かつてはオンラインセミナーを提供していた時期もありましたが、現時点では一般向けのセミナーは開催されておらず、参加による実績作りはできない状況です。
ネット上には「リクルートエージェントのセミナーで求職活動実績を作れる」という情報が残っていますが、現在は実施されていないため、この方法は利用できません。
セミナー以外の活動で実績を作る方法がある
オンラインセミナーが利用できなくても、リクルートエージェントを通じた求職活動実績を作る方法はあります。
リクルートエージェントは国から許可を受けた民間職業紹介事業者であるため、キャリアアドバイザーとの面談や求人への応募が求職活動実績として認められます。
具体的には、登録後に設定されるキャリア面談を1回受けると1回分の実績になり、その後求人に応募することでもう1回分の実績を積み上げられます。
セミナーに頼らず転職活動そのものを進めることで、実績作りと就職活動を同時に進められるのが大きなメリットです。
ただし、「面談の日程調整が難しい」「応募までは踏み込みたくない」「とにかく自宅で手軽に実績だけ確保したい」方は、dodaがおすすめです。
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リクルートエージェントの利用は求職活動実績になる?
リクルートエージェントへの登録・面談・応募は、いずれも求職活動実績として申告できます。
ただし、実績として認められるための条件や、認定日ごとに必要な回数のルールを正しく把握しておくことが大切です。
ここでは、求職活動実績の基本的な考え方とリクルートエージェントが実績になる理由について解説します。
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求職活動実績とは何か
求職活動実績とは、失業保険(雇用保険の基本手当)を受給するために必要な、就職に向けた具体的な活動の記録です。
求人情報を眺めるだけや、ハローワークのサイトを閲覧するだけでは実績として認められません。
厚生労働省の資料によると、求職活動実績として認められる主な活動は以下の通りです。
| 活動の種類 | 具体例 |
|---|---|
| 求人への応募 | 企業への応募、面接参加など |
| ハローワーク等での活動 | 職業相談、職業紹介、各種講習・セミナーの受講 |
| 許可・届出のある民間事業者での活動 | 転職エージェントでの職業相談・面談、セミナー受講など |
| 公的機関での活動 | 地方自治体・独立行政法人等による職業相談、説明会への参加 |
| 資格試験の受験 | 再就職に向けた国家試験・検定等の受験 |
実績として申告するためには、活動した事実を証明できる記録(メールや受付票など)を手元に残しておくことが重要です。



ハローワークから証明書の提出を求められるケースは少ないですが、念のため保存しておく習慣をつけておきましょう。
リクルートエージェントが実績として認められる理由
リクルートエージェントは、厚生労働省から許可を受けた民間職業紹介事業者です。
民間職業紹介事業者に認定されているサービスでの職業相談や面談は、ハローワークと同様に求職活動実績として扱われます。
つまり、リクルートエージェントに登録してキャリアアドバイザーと面談を行うと、その面談1回が求職活動実績の1回分としてカウントされます。
求人票を閲覧するだけの転職サイトとは異なり、転職エージェントへの相談・面談は実績として認められる点が大きな違いといえます。



転職活動を本格的に進めながら実績も同時に積めるため、失業給付の受給期間を無駄にしない使い方ができるでしょう。
認定日ごとに2回以上の実績が必要
失業保険を継続して受給するには、認定期間ごとに原則2回以上の求職活動実績を用意する必要があります(初回認定日のみ1回)。
認定期間は通常4週間ごとに設定されており、その期間内に実績を積み上げなければなりません。
リクルートエージェントを活用する場合、面談で1回・求人応募で1回と組み合わせることで、1つのサービスだけで2回分の実績を作ることが可能です。
認定日間近になって慌てて実績を探す事態を避けるためにも、早めにリクルートエージェントへ登録して転職活動をスタートさせることが大切です。



認定日の前日までに実績を揃えておくのが安心です。余裕を持って動き始めましょう。
リクルートエージェントで求職活動実績を作る手順
リクルートエージェントを使って求職活動実績を作る流れは、大きく3つのステップで構成されています。
すべてオンラインで完結できるため、外出が難しい状況でも取り組みやすいのが特徴です。
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①リクルートエージェントに登録する


まずはリクルートエージェントの公式サイトから無料会員登録を行います。
入力が必要な主な項目は、転職希望時期・希望勤務地・直近の業種・職種・年収・メールアドレスなどです。
登録自体は求職活動実績にはなりませんが、その後のキャリア面談や求人応募につなげるための重要な第一歩となります。
登録完了後は担当アドバイザーからキャリア面談の案内が届くため、できるだけ早めに日程を確定させると実績作りをスムーズに進められます。



職歴が少ない方も「その他」の選択肢で登録できるので、まず登録だけでも済ませておくとよいでしょう。
| 概要 | |
|---|---|
| サービス名 | リクルートエージェント |
| 運営会社 | 株式会社インディードリクルートパートナーズ |
| 公開求人数 | 約740,000件 |
| 対応地域 | 全国 |
| 公式サイト | https://www.r-agent.com/ |
②キャリア面談を受ける
登録後に設定されるキャリアアドバイザーとの面談は、求職活動実績の1回分としてカウントされます。
面談はオンライン(ビデオ通話)または電話で受けられるため、外出せずに実績を作れる点が強みです。
面談では経歴・希望条件・転職の軸などをアドバイザーにヒアリングしてもらい、希望に合った求人を紹介してもらえます。
実績として申告する際は、面談を行った日付・利用機関名(リクルートエージェント)・活動内容(キャリア面談)を失業認定申告書に記入します。
面談後に届く確認メールや、アドバイザーとのやり取りの履歴を残しておくと、ハローワークから証拠提出を求められた際にも対応できます。



面談を通じて自分の市場価値や転職の方向性も整理されるため、転職活動の準備としても有益な機会といえるでしょう。
③求人に応募する
面談後にアドバイザーから提案された求人に応募することで、2回目の求職活動実績を作れます。
企業への応募は求職活動実績の中でも最も基本的な行動であり、認定日ごとの実績としてカウントされます。
応募後に企業やリクルートエージェントから届く確認メールは削除せず保存しておきましょう。
面談で1回・応募で1回と組み合わせれば、認定期間中に必要な2回分の実績を1つのサービスで完結させることができます。
応募はあくまで本気の転職活動の一環として行うものであり、実績のためだけに不必要な応募を繰り返すことは避けましょう。



興味のある求人に絞って応募することで、内定獲得の可能性も高まります。
失業認定申告書の書き方と記入例
リクルートエージェントでの活動を求職活動実績として申告するには、認定日にハローワークへ失業認定申告書を提出する必要があります。
記入項目を事前に把握しておけば難しくないため、ここで書き方と提出方法を確認しておきましょう。
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記入のポイントと記入例
失業認定申告書の求職活動欄には、活動の種別・日付・利用機関名・活動内容を記入します。
リクルートエージェントでの面談・応募を申告する場合の記入例は以下の通りです。
| 記入項目 | 面談の場合 | 応募の場合 |
|---|---|---|
| 求職活動の方法 | (イ)職業紹介事業者による職業相談・紹介等 | (ア)求人への応募 |
| 活動日 | 面談を行った日付 | 応募した日付 |
| 利用した機関の名称 | リクルートエージェント | 応募先企業名 |
| 求職活動の内容 | キャリアアドバイザーとの面談 | ○○職への応募 |
記入は黒のボールペンを使用し、消えるタイプのボールペンは使わないよう注意しましょう。
申告内容を偽ると、失業給付の返還だけでなく詐欺罪に問われる可能性もあるため、実際に行った活動のみを正直に記載してください。



記入に不安がある場合は、認定日当日にハローワークの窓口スタッフに確認しながら記入するのもひとつの方法です。
提出方法と注意点
失業認定申告書は、原則として認定日にハローワークの窓口へ直接持参します。
このとき「雇用保険受給資格者証」も忘れずに持参しましょう。
郵送が認められるのは、本人または同居家族が60歳以上・基礎疾患あり・妊娠中など、特定の条件を満たす場合に限られます。
認定日を無断で欠席すると、その期間の失業手当を受け取れなくなるため、体調不良などの場合は事前にハローワークへ連絡して相談してください。



やむを得ない事情がある場合でも、必ず事前連絡を忘れずに。
失業保険を受給しながら転職活動する際の注意点
失業保険を受給しながら転職活動を進める際には、給付に影響するいくつかのルールを事前に把握しておく必要があります。
知らずに違反してしまうと給付が止まったり、返還を求められたりするケースもあるため、注意点を整理しておきましょう。
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内定・就職が決まったらすぐに報告が必要
内定を受諾した時点、または就職した時点で、ハローワークへの報告が必要です。
就職後も失業給付を受け続けると不正受給となり、支給額の返還に加えて最大3倍の金額を納付しなければならないケースもあります。
内定から就職までに期間が空く場合も、内定が決まった時点でハローワークへ速やかに連絡するのが原則です。
再就職手当の申請など、就職後に受けられる給付もあるため、報告のタイミングを誤らないよう注意しましょう。



再就職手当は早期就職を後押しする制度なので、内定後は早めに担当窓口へ確認してみてください。
アルバイト・副業収入は必ず申告する
失業給付を受給中にアルバイトや副業で収入を得た場合、その事実を失業認定申告書に記載する義務があります。
収入の金額や労働日数によっては、その日分の給付が減額または支給停止となる場合があります。
申告せずに収入を得ていた場合は不正受給とみなされるリスクがあるため、金額の多少にかかわらず必ず申告してください。
週20時間未満・31日未満の雇用であれば雇用保険の加入対象にはならないため、短期アルバイトをしながら転職活動を続けることも可能です。



収入申告のルールはハローワークごとに運用が異なる場合もあるため、事前に確認しておくと安心です。
給付制限中でも求職活動実績は必要
自己都合退職の場合、給付制限期間(2〜3ヶ月)が設けられており、その間は失業手当が支給されません。
ただし、給付制限期間中も求職活動実績を作る必要があります。
給付制限が明ける最初の認定日に実績を提出できなければ、その後の給付が遅れる可能性があるため、給付制限中から転職活動をスタートさせておくことが大切です。
リクルートエージェントへの登録・面談は給付制限期間中でも行えるため、早めに動き始めることで給付開始後もスムーズに実績を確保できます。



給付制限中こそ転職活動の準備期間と捉えて、積極的に動くことをおすすめします。
リクルートエージェントに関するよくある質問
ここでは、リクルートエージェントの利用と求職活動実績に関してよく寄せられる疑問にお答えします。
リクルートエージェントへの登録だけで求職活動実績になりますか?
登録のみでは求職活動実績にはなりません。
実績として認められるのは、キャリアアドバイザーとの面談や求人への応募など、具体的な活動を行った場合に限られます。
登録後はできるだけ早めに面談の日程を設定して、実績作りを進めましょう。
失業保険の受給中に転職エージェントを使っても問題ありませんか?
問題ありません。転職エージェントへの登録・面談・求人応募は、いずれも求職活動として認められる行動です。
ただし、就職が決まった時点でハローワークへの報告が必要なため、内定後の手続きを忘れずに行ってください。
リクルートエージェントはオンラインセミナーを実施していますか?
現在、リクルートエージェントはオンラインセミナーを実施していません。
セミナーによる実績作りはできないため、面談や求人応募を活用して求職活動実績を確保するようにしましょう。
まとめ
本記事では、リクルートエージェントを活用した求職活動実績の作り方と、失業保険受給中の転職活動における注意点を解説しました。
リクルートエージェントは現在オンラインセミナーを実施していないため、セミナー受講による実績作りはできません。
一方で、キャリアアドバイザーとの面談や求人応募は求職活動実績として申告できるため、転職活動を本格的に進めながら実績を確保することが可能です。
面談で1回・応募で1回と組み合わせれば、認定期間中に必要な2回分の実績を1つのサービスで賄えます。
失業給付を受けながら転職活動を進める際は、内定・就職後の報告やアルバイト収入の申告など、受給ルールを守ることも忘れずに対応しましょう。
まだ登録していない方は、まずはリクルートエージェントへの無料登録から転職活動をスタートさせてみてください。
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